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コラムレター

#0086 地方法人特別税について
2009/09/18
  平成20年度税制改正で創設された「地方法人特別税」の適用が平成21年9月決算(11月申告)より本格化されます。
  これは事業所数が多い都市部に偏りがちの法人事業税の一部を国が国税として徴収し 都道府県ごとの人口と事業所の従業員数で按分した後、都道府県に「地方法人特別譲与税」として再分配することにより、社会問題となっている都市部と地方の地域間の税収格差を是正することが目的で、消費税等税体系の抜本的改革が行われ、偏在性の小さい地方税体系が構築されるまでの暫定措置として創設されました。賦課徴収は、法人事業税と合わせて都道府県が行います

  また地方法人特別税の創設に伴い、法人事業税の税率が引き下げられます。これにより法人の税負担が地方法人特別税の創設以前と比較して増加するということはありません

  現行の法人事業税≧地方法人特別税+税率引き下げ後の法人事業税

  例えば所得が500万円で資本金1億円以下で支店のない普通法人の場合は、
   法人事業税    (400万円×2.7%)+(100万円×4.0%)=148,000円
   地方法人特別税   148,000×81%=119,880円
   合計           148,000+119,880=267,880円

  現行の法人事業税は(400万円×5.0%)+(100万円×7.3%)=273,000円となります。5,000円程度の差額が出ておりますが、法人事業税の減額相当分を地方法人特別税として 納付することとなります。

  なお、法人税における地方法人特別税の取り扱いについては事業税と同様損金の額に算入され、損金算入時期も事業税と同様の取り扱いとなります。(法法38条、法基通9-5-2)

  結論として「地方法人特別税」についてまとめると
法人事業税の一部を国が徴収、地方に配分し地域間の税収格差の是正が目的である。
都道府県に法人事業税と合わせて納付する。
地方法人特別税と法人事業税の合計が現行の法人事業税額を超過しないように法人事業税の税率が引き下げられた。
新たに地方法人特別税の計算が付加された。
経理方法は法人事業税と同様に処理する。
 ということになります。

税理士法人 さくら総合会計 (監査部)