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コラムレター

#0234 新公益法人会計基準への対応について
2026/10/06
○ 公益法人会計基準改正とは
令和6年12月、公益法人会計基準が改正されました。今回の改正は、公益法人の活動実態や成果を、寄付者や利用者をはじめとする幅広い関係者に分かりやすく伝え、透明性と信頼性を高めることを目的としています。

○ 主な変更点
新会計基準では、財務諸表の表示方法や情報開示の考え方が大きく見直されました。
  ・「正味財産増減計算書」から「活動計算書」に変更
  ・財務諸表本表を簡素化し、詳細情報は注記で開示
  ・事業活動ごとの費用表示を重視
  ・指定正味財産の表示方法の変更
  ・固定資産の表示方法の変更

○ 検討すべき事項
各法人においては、新会計基準への移行に向けて次のような検討が必要となります。
  ・財務諸表様式の見直し
  ・勘定科目、会計システムの見直し
  ・注記情報の収集、管理体制の整備
  ・事業活動ごとの収益、費用管理方法の見直し
  ・移行時の開始残高の確認
  ・経理規程等の内部規程や事務手続きの見直し
  ・役職員への周知、研修の実施

○ 適用時期
新会計基準は令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
ただし、令和10年3月31日まで経過措置期間が設けられており、この期間は従来の会計基準を適用することも認められています。
そのため、令和10年4月1日以後に開始する事業年度からは、新会計基準への移行が実質的に必須となります。
経過措置期間を活用し、計画的な準備を進めることが重要です。

※弊社発行の月間グローバル2026年10月号にも、移行法人における新会計基準への適用について記事を載せておりますので、そちらも併せてご確認ください。


税理士法人さくら総合会計 公益・社会福祉法人部 伊藤 美沙