#0233 令和8年分の年末調整 ここが変わります!
2026/09/08
令和8年(2026年)分の年末調整では、所得税の基礎控除や給与所得控除、扶養親族等の所得要件などが改正されます。今回の改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年12月に行う年末調整から反映されます。
1.基礎控除が引き上げ
令和8年分から、所得税の基礎控除額が引き上げられます。
所得金額に応じて控除額が定められているため、年末調整では従業員から提出された「基礎控除申告書」をもとに、改正後の基礎控除額を適用して税額を計算する必要があります。
2.給与所得控除の最低保障額が引き上げ
給与所得控除についても、最低保障額が基本は65万円から69万円に引き上げられます。
また年収220万円以下の方はさらに+5万円で最大74万円へ引き上げられます。
これに伴い、年末調整で給与所得の金額を計算する際に使用する「給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されます。
なお、令和8・9年分については、給与収入が一定の範囲にある場合に特別な計算方法が設けられています。年末調整の際には、令和8年分の新しい計算表を使用することが重要です。
3.扶養親族等の所得要件が変更
基礎控除等の改正に伴い、扶養親族や同一生計配偶者などの所得要件も変更されます。
例えば、扶養親族・同一生計配偶者については、合計所得金額の要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられます。
給与収入だけの場合、給与収入136万円以下が一つの目安となります。
また、19歳以上23歳未満の「特定親族」についても、所得要件自体は変わりませんが、給与所得控除の引上げにより給与収入換算のボーダーラインが変わるため、大学生年代のお子さまがいる方は、年末調整の際に確認が必要です。
〇最後に
今回の改正では、年末調整関係の申告書も変更されます。
令和8年分の年末調整では、昨年までの様式や計算方法をそのまま使用しないよう注意しましょう。
年末調整の準備を始める際には、最新の申告書・計算方法を確認し、従業員にも変更点を早めに案内しておくと安心です。
ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当者までご相談ください。
参考
国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引き上げ等
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
国税庁:令和8年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm
国税庁:源泉所得税の改正のあらまし(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
税理士法人 さくら総合会計 監査部 松尾 伊織