#0232 少額減価償却資産の特例拡充について
2026/08/07
〇所有不動産記録証明制度とは特定の人や法人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について、法務局が一定の条件に基づいて検索し、全国で所有する不動産を一覧化した証明書を交付する制度のことです。
これまで登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の個人が所有しているものを一覧で把握する仕組みはありませんでした。
このような課題を背景として、令和8年2月に所有不動産記録証明制度が施行されました。本制度の開始により、相続人が被相続人の所有不動産を把握しやすくなるほか、相続登記申請の負担軽減や登記漏れの防止が期待されています。
〇請求できる人
非常に便利な制度ですが、利用には厳格な条件があります。請求できるのは、以下の方に限られています。
・登記名義人本人
・登録名義人の相続人その他の一般承継人
・代理人(司法書士や弁護士等)
〇請求方法及び手数料
全国の法務局・地方法務局で、書面又はオンラインにより請求が可能です。書面で請求する場合には、郵送での請求もできます。
検索条件1件につき、1通当たりの手数料は下記のとおりです。検索条件が増えるとその分手数料も加算されます。
また、検索の結果、該当する不動産が抽出されなかった場合でも、手数料は返金されません。
・書面請求:1,600円
・オンライン請求(郵送受領):1,500円
・オンライン請求(窓口受領):1,470円
〇注意点
所有不動産記録証明制度では、次のような不動産は抽出されません。
・未登記建物
・所有権の登記がされていない不動産
・名義変更や住所変更がされていない不動産
また、名寄帳とは異なり、評価額等は記載されません。あくまで所有不動産の記録を一覧化するものです。
そのため、相続手続等では、名寄帳や固定資産税の納税通知書といった他の資料と併せて確認する必要があります。
このように本制度は、現実に存在するすべての不動産を確認できるわけではなく、万能ではありません。
制度の限界も理解したうえで、活用することが重要です。
本制度の詳細や申請方法については法務省の公式ホームページをご確認ください。
法務省:所有不動産記録証明制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
税理士法人 さくら総合会計 監査部 川村 育美