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コラムレター

#0231 少額減価償却資産の特例拡充について
2026/07/09
・少額減価償却資産の特例が拡充されました。
令和8年度税制改正により、中小企業者等を対象とした「少額減価償却資産の特例」が見直されました。
これまで、取得価額30万円未満の減価償却資産については、年間合計300万円を限度として取得年度に全額損金算入することができました。
今回の改正では、対象となる取得価額が「40万円未満」へ引き上げられ、物価上昇などの社会情勢を踏まえた制度へと拡充されています。

・改正のポイント
  • 対象資産:令和8年4月1日以降に事業の用に供した、取得価額40万円未満の減価償却資産
 ㊟取得価格40万未満の判定は税抜経理の場合は「税抜金額」、税込経理の場合は「税込金額」となります。
  • 損金算入限度額:年間合計 300万円まで(変更なし)
  • 適用期限:令和10年度末(2029年3月31日)まで

・対象者
 青色申告を行う中小企業者等が対象です。
 ※一定の要件を満たす法人・個人事業主に適用されます。

・メリット
 従来は30万円以上の資産については、法定耐用年数に応じた減価償却費の計算が必要でしたが、今回の改正により40万円未満の資産まで一括で損金算入が可能となります。

これにより、
・減価償却費の計算が不要となり、事務負担が軽減される。
・パソコンや機械などの設備投資がしやすくなる。
・一括で経費にできるので、節税に繋がる。


といったメリットが期待されます。
パソコンや機械などのご購入をご検討の際は、本特例の活用について弊社担当者までお気軽にご相談ください。

(参考) 少額減価償却資産の特例
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/syougaku_shisan.html


税理士法人 さくら総合会計 監査部 今 圭一