税務や会計業務を中心に事業全般のコンサルタントを担う税理士事務所
011-271-1417
(受付時間:平日9:00~17:30)

コラムレター

#0228 子ども・子育て支援金の創設について
2026/04/02
子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業が支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世代を社会全体で支える制度です。
近年、少子化・人口減少の進行が加速していることから令和5年12月に、こども未来戦略「加速化プラン」が策定され、総額3.6兆円の子育て支援の拡充を実施することが決定し、支援金制度はこの財源の一部となります。
被用者保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入されている方は、令和8年4月分から子ども・子育て支援金の保険料が徴収開始となります。


【加入している健康保険制度別の徴収額、徴収方法について】
(1)協会けんぽや健康保険組合に加入されている方
 ・支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率※となります。
  ※令和8年度の支援金率は0.23%
 ・労使折半となり標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分の額になります。
 ・令和8年4月分の保険料より徴収が開始されます。
 ・賞与からも支援金が徴収されます。(標準賞与額×支援金率)

(2)国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている方
 ・支援金額(月額)は、お住いの市町村、都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。
 ・市町村や後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率は異なります。
 ・支援金額については、お住いの市町村や後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
 ・具体的な徴収開始時期はお住いの市町村や後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。


【拡充されるこども子育て支援の例】
 ・児童手当の拡充
 ・育児時短就業給付
 ・育児期間中の国民年金保険料免除
 ・妊婦のための支援給付
 ・出生後休業支援給付
 ・こども誰でも通園制度


支援金制度の詳細についてはこども家庭庁ホームページ等をご確認ください。
こども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」

こども家庭庁公式note「最近話題の「子ども・子育て支援金制度」について」


社会保険労務士法人さくら総合事務所 吉川 智子