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コラムレター

#0227 株式会社等の設立日について
2026/03/12
株式会社等の設立日は、原則として法務局の開庁日とされておりましたが、令和8年2月2日施行の商業登記規則等の改正により、一定の要件を満たす場合には、土日・祝日等の休日を設立日として指定することが可能になりました。


【要件】
・登記が成立の要件となる会社等であること。
・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること。 
・指定登記日が行政機関の休日であること。
・指定登記日の直前の開庁日に申請をすること。

(※)オンラインや郵送により申請を行う場合においても、当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります。


書類不備や手続き上の不備により、登記申請が却下された場合、又は登記申請を取り下げた場合には、再度登記申請を行うこととなり、当初予定していた設立日を指定することが難しくなる可能性がございますので、注意が必要となります。

詳細につきましては、法務省の下記ホームページをご参照ください。 


【法務省民事局】
休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました


税理士法人 さくら総合会計 総務部 佐々木 亜美