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コラムレター

#0216 電子帳簿保存法と会計ソフト
2023/02/08
電子帳簿保存法の改正に対応する猶予期間が終わり、令和6年1月より電子取引の電子データによる保存が必須となります。
改正電子帳簿保存法の概要と各会計ソフトの対応についてご紹介致します。


■改正電子帳簿保存法の概要
平成10(1998)年に原則書面で保存しなければならない帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律として制定されました。
令和4(2022)年より、下記2点が改正となりました。
①電子取引(電子メールで受け取った請求書・領収書など)の電子データでの保存を義務化
②電子取引及び(書面の)スキャン保存の電子データでの保存要件を一部緩和

改正後、電子データでの保存義務化への対応のため2年間の猶予期間が設けられています。
猶予期間が終わる令和6年1月より電子取引については電子データによる保存が必須となります。
令和4年改正では書面で発行・受領した領収書等の電子データでの保存は義務化されていませんが、保存要件が緩和し、電子データによる保存がより容易となっています。
改正に伴い、電子帳簿保存法の保存要件に対応した会計ソフト・サービスの提供が始まっています。
 

■各会計ソフトの対応
改正電子帳簿保存法の対応として、電子データの保存先の確保のため、クラウド上で保存できるサービスの提供が始まっています。クラウド上での保存は、パソコン等の機械に保存する場合に比べ、①保存した場所とは別のパソコンからも閲覧でき、②パソコン等の故障や災害などのリスクに備えることができるというメリットがあります。
特に会計ソフトのクラウドであれば、仕訳と紐づけでき、電子データの保存要件の一つである検索性の確保を満たします。
クラウド上での保存と同時に、各会計ソフトにて、保存したデータから自動記帳サービスの提供が始まっています。
保存したデータから記帳されるため、仕訳と電子データを紐づけする必要がなく、入力作業の効率化が見込まれます。
書面をデータ化する場合には、スキャナーだけでなくスマホで撮影した写真を保存することも可能な会計ソフトもあります。


会計ソフトによって詳細は異なりますが、保存義務化となった電子取引だけでなく書面で受け取った領収書などの電子データでの保存も含めて対応している会計ソフトも多々あります。
改正電子帳簿保存法の対応とともに、ぜひご検討ください。


■参考
・ウェプラットクラウドサービス(財務顧問R4)
https://www.epson.jp/products/ac/weplat/#anchor02
・Bizupクラウド発展ストレージ(発展会計)
https://www.bizup.co.jp/storage/


税理士法人さくら総合会計 監査部 香川 來花