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コラムレター

#0214 オープンイノベーション促進税制の拡充について
2022/11/16
出典:経済産業省ホームページ
オープンイノベーション促進税制が拡充されました。

オープンイノベーション促進税制は国内の対象となる法人等が、オープンイノベーションを目的としてスタートアップ企業の株式を取得する場合、取得価額の25%を法人税の課税所得から控除できる制度です。

令和4年度の税制改正において、スタートアップ企業と既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進する観点から、本税制の対象について設立10年以上15年未満の研究開発型スタートアップを追加する等の拡充を行った上で、本税制の適用期限も2年間延長され、令和6年3月31日迄となりました。

適用期限が延長された背景としては、スタートアップを徹底支援するとともに、既存企業の事業革新を促すことにより、企業が生み出す付加価値の向上につなげることも、「成長と分配の好循環」の実現には必要不可欠と考えられたためです。

※オープンイノベーションとは、「企業が自社のビジネスにおいて外部のアイディアや技術を更に多く活用するとともに、利用していないアイディアを他社に活用させるべきということ」を意味しています。

オープンイノベーション促進税制の概要は上記の通りです。

※オープンイノベーション促進税制の適用には申請が必要となります。申請に要する要件への該当性について、経済産業省への相談を行う事が可能です。事前相談をすることで本申請の際の手続き短縮が可能となりますので、事前相談のご活用をお勧め致します。


詳細につきましては経済産業省の下記ホームページをご参照ください。

オープンイノベーション促進税制 (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html


税理士法人 さくら総合会計 監査部 清水 さゆり