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#0211 育児休業等期間中の社会保険料の免除要件の改正について
2022/09/12
 
令和3年6月に「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が公布され、令和4年10月より育児休業等期間中の社会保険料の免除要件が改正されます。

現行では、月末時点で育児休業等を取得している場合に、当月の保険料が免除される制度になっております。
現行制度及び改正後の主な内容は下記の2点です。


①月額保険料について
現行:月末時点で育児休業等を取得している場合に、当月の保険料が免除されます。

改正後:育児休業等の開始月については、「月末時点で育児休業等を取得している場合」に加えて、同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合、当月の保険料を免除します。

例)「同月内に14日間育児休業を取得した場合」
月額保険料について、「12/2~12/15(14日間)」に育児休業を取得した場合、現行では、12月末日は育児休業期間中ではないため、12月分の月額保険料は免除されませんでした。
改正後では、同月内に14日間以上の育児休業取得した場合も要件に含まれますので、12月分の月額保険料は免除となります。

図①を参照
出典:日本年金機構ホームページより


②賞与保険料について
現行:月末時点で育児休業等を取得している場合に、当月の保険料が免除されます。

改正後:育児休業等の期間が1ヶ月超の場合に限り、免除の対象となります。

例)「月末を含む3日間育児休業を取得した場合」
賞与保険料について、「6/29~7/1(3日間)」に育児休業を取得した場合、現行では、6月末日は育児休業期間中のため、6月分の月額保険料及び賞与保険料が免除されます。 
改正後では、育児休業が1ヶ月超(暦日で判定)の場合に限り免除の対象となるため、この事例の場合6月分の月額保険料は免除されますが、賞与保険料は免除されません。

図②を参照
出典:日本年金機構ホームページより


また、育児休業等取得者申出書について、今回の改正に対応するため様式が変更となります。

今回は、育児休業等期間中の社会保険料の免除要件の改正についてご紹介させていただきました。
その他詳細・様式につきましては日本年金機構ホームページを下記のリンクからご確認ください。


https://www.nenkin.go.jp/index.html


税理士法人 さくら総合会計 新潟事務所 岡田 亜夕美