税務や会計業務を中心に事業全般のコンサルタントを担う税理士事務所
011-271-1417
(受付時間:平日9:00~17:30)

コラムレター

#0170 消費税軽減税率について
2017/08/10
 平成31年10月1日より消費税の軽減税率制度が実施されます。
 事業者の方のみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。弊社においてもさくらセミナーで制度内容のご説明をさせていただきましたが、消費税の税率10%の適用が当初の平成29年4月から平成31年10月に延期となったことから、同制度も実施が延期されています。
 今回は、改めて概要について簡単にご説明いたします。

実施時期 ~ 平成31年10月1日(消費税率引き上げと同時)

税率   ~ 標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
        軽減税率 8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)

軽減税率対象品目 ~ 酒類、外食を除く飲食料品
            週2回以上発行される新聞(定期購読に基づくもの)

 日々の業務では、取扱商品や仕入(経費)の中に軽減税率対象品目があるか確認する必要があります。また、帳簿や請求書などの記載方法も税率を区分して記載するなど、一定の記載事項が加わり、申告に関しても税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
 国税庁のホームページに平成29年7月に発表されたリーフレットも掲載されています。10月以降全道各地で税務署や役所、商工会議所が主催する制度に関する説明会も実施されますので、今一度制度への対応が準備できているか確認してみてはいかがでしょうか。

税理士法人 さくら総合会計 監査部 迎 崇輝