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コラムレター

#0160 政治資金収支報告書について
2016/07/21
 「政治資金収支報告書」とは、どういったものなのでしょうか?
 政治資金収支報告書は、政治資金規正法により政党その他の政治団体がその前年中にあった収入及び支出、また12月31日時点での資産等の内容について報告書を作成し提出することを義務付けられており、以下のような内容となっております。

提出時期 - 5月31日(国会議員関係政治団体以外は3月31日)
提 出 先  - 総務大臣(国会議員関係政治団体以外は都道府県選挙管理委員会)

               【 記 載 内 容 】

<収 入>- ①個人が負担する党費又は会費
       ②寄附
       ③機関紙誌の発行その他の事業による収入
       ④借入金
       ⑤本部又は支部から供与された交付金に係る収入
       ⑥その他の収入
        それぞれの区分によって内容は異なりますが、
        相手方の氏名・住所・金額・年月日等の記載が義務付けられています。

<支 出>- ①経常経費
        人件費、水道光熱費、備品消耗品費、事務所費に区分されます。
       ②政治活動費
        組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、
        調査研究費、寄附・交付金、その他の経費に区分されます。
       それぞれ1万円(資金管理団体の場合は5万円)を超える支出について
       は、相手方の氏名、住所、支出の目的金額、年月日の記載が義務付けら
       れています。


<資産等>- 土地、建物、取得価額が100万円以上の動産、有価証券、権利金等、
       残高が100万円を超える貸付金・借入金等について種類・相手方・
       年月日等の記載が義務付けられています。


 また提出された政治資金収支報告書については、総務省及び都道府県選挙管理員会のホームページにおいて開示されており、閲覧することが可能ですので、ご自身の興味のある政治家がどのように政治資金を活用しているのかを確認してみてはいかがでしょうか?

 総務省HP http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/
 (平成26年分定期公表は平成27年11月27日に公表されております)
                 
税理士法人 さくら総合会計  監査部 菅原 将