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コラムレター

#0203 消費税の申告期限延長について
2021/10/04
令和3年3月31日終了事業年度以後(令和3年3月度決算)より今まで法人税のみ認められていた申告期限の延長(一月分)消費税でも認められるようになりました。
詳しい制度の概要は下記の通りとなります。

〇届出書名 ~ 消費税申告期限延長届出書
  
〇適用要件
(1)法人税の申告期限延長の特例の適用を受けている法人
(2)国、地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の適用を受けていない法人

〇提出期限
(1)延長を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで

(例)令和4年3月決算(課税期間が令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の場合、令和4年3月31日が期限となります。

〇注意点
(1)納付期限は延長されないため、申告期限を延長した期間(一月分)に対応する利子税を納付する必要があります。
(2)法人税の期限延長の適用を受けていることが適用要件のため、消費税申告のみを延長することはできません。

今回は令和2年度消費税法等の改正の中から令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から適用となる制度についてご紹介させていただきました。
ご不明な点がございましたら当事務所までお問い合わせください。


税理士法人 さくら総合会計  監査部 鹿戸 大暉