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コラムレター

#0200 月次支援金について
2021/06/24
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、
「飲食店 の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するための制度として経済産業省より月次支援金が設けられ、6月16日より申請受付が始まりました。月次支援金の概要は以下のとおりです。

〔 月次支援金の概要 〕
〇給付要件
   【要件1】  対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
          飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
   【要件2】  2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
〇給付額
    2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
    中小法人等:上限20万円/月 個人事業者等:上限10万円/月
〇対象月
    対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、
    2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
〇基準月
    2019年又は2020年における対象月と同じ月
〇申請受付期間
    4月、5月分:2021年6月16日~8月15日
        6月分:2021年7月 1日~8月31日
○給付対象となりうる事業者 
    ・対象措置実施都道府県内の休業・時短営業を行う飲食店に商品・サービスを提供する事業者
     例)食品加工業者、飲食料品等の卸売業者、清掃事業者、貨物運送事業者等
    ・主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者
     例)宿泊事業者(ホテル、旅館等)、小売事業者(土産物店等)、理容店、美容室、クリーニング店、整骨院等
    ・上記事業者へ商品・サービスの提供を行う事業者
     例)食品・加工製造事業者、清掃事業者、運転代行業等

なお、対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。

詳細は下記リンクよりご確認下さい。
【経済産業省HP】https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
※上記は令和3年6月11日時点の情報であり、今後改訂となる可能性があります。

税理士法人さくら総合会計 監査部 野田 周太朗