税務や会計業務を中心に事業全般のコンサルタントを担う税理士事務所
011-271-1417
(受付時間:平日9:00~17:30)

コラムレター

#0202 令和3年度の地域別最低賃金について
2021/09/06
厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査、審議した結果を取りまとめ、厚生労働省が令和3年度の地域別最低賃金の改定額を発表しました。

全国の平均引上げ額は28円となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降の最高額となり、10月1日から10月上旬の間に順次発効される予定です。
各都道府県の引上げ額は以下のとおりです。

<引上げ額28円 40都道府県>
北海道・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

<引上げ額29円 4県>
青森県・山形県・鳥取県・佐賀県

<引上げ額30円 2県>
秋田県・大分県

<引上げ額32円 1県>
島根県

現時点での改定後の最低賃金額は北海道が889円(改定前861円)、東京都が1,041円(同1,013円)、新潟県が859円(同831円)となります。
10月1日以降順次発効された最低賃金額を1円でも下回ると違法となりますので、ご確認をお勧めいたします。

その他の地域につきましては、厚生労働省のホームページにて公開されております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20421.html

税理士法人さくら総合会計 労務部 浜飯 美咲子