財団法人・社団法人のお客さま

社会福祉法人・NPO法人・公益法人等の顧問先250件の実績

平成20年12月1日より公益法人制度改革関連三法が施行され、社団法人・財団法人は、5年間のうちに公益社団・財団法人または一般社団・財団法人のいずれかへの移行申請を行うこととなっております。
さくら総合会計の社会福祉法人・公益法人部では、これまでの公益法人様への指導のノウハウを活かし、公益認定申請、一般認可申請の代行・支援業務に強力に取組んでおります。

公益認定・一般認可 申請代行業務

  • 定款変更案の作成、公益目的事業等の設定(一般認可の場合は公益目的支出計画の策定)、新・新会計基準での予算書の作成、公益認定申請書(一般認可申請書)の作成、提出を代行いたします。
  • 貴法人と打合せを重ね、相互理解の上で申請書を作成していきます。
  • 業務期間は1年から1年半ほどを予定しております。

公益認定・一般認可 申請支援業務

  • 公益認定・一般認可 申請支援業務
  • 現状の決算内容から、是正点等をご提案いたします。
  • 定款変更案の作成、公益目的事業の設定、新新会計基準の準拠した予算書の作成、申請書の作成など申請業務にかかわる事項につきご支援いたします。

巡回監査

  • 定期的に顧問先様をご訪問し伝票精査をいたします。
  • 試算表の作成、決算書の作成に関してご支援いたします。
  • 公益認定申請にかかわるご質問に対応しております。
  • 公益社団・財団法人様の場合は、巡回監査において、公益認定基準をクリアできているかどうかを定期的に点検いたします。

役員会説明サービス

  • 社員総会、評議員会、理事会にて、当事務所職員が制度改革の概要をご説明いたします。
  • ご要望に応じて、貴法人の決算書、事業報告から、取組むべき課題などもご説明いたします。

さくら総合会計の公益認定申請代行業務の詳細

平成21年10月に、当事務所が公益認定申請の代行を行いましたお客様が公益認定を取得いたしました。そして、現在、公益認定申請代行の業務中であるお客様も多数いらっしゃいます。 公益認定につきましては、公益認定基準に従い、おもに、@機関設計 A定款変更案 B公益目的事業 C財務に関する事項 について詳細に審査されます。 ここでは、ご質問の多い公益認定申請の代行業務について、当事務所がどのように進めているのかを簡単にご紹介いたします。

1.業務のフレーム

当事務所の公益認定申請代行業務は、大きく次の5点を軸に進めてまいります。
  1. 機関設計のご支援およびご提案
  2. 定款変更案の作成
  3. 事業の設定
  4. 新・新会計基準(H20年・公益法人会計基準)にもとづく予算書の作成
  5. 公益認定申請書の作成・提出

2.当事務所の考え方

公益認定申請代行の業務は、当事務所で資料を作成し、貴法人と打合せを重ねることで申請書を完成させていきます。
打合せは2ヶ月に1回が基本ですが、進捗等を勘案し、臨時に打合せを行なうこともございます。

当事務所が公益認定申請代行業務を行なうにあたり、もっとも重視している点は、お客様との相互理解です。
公益認定申請は予算書を提出するため、記載される数字は、実績ではありません。しかし、公益認定を受けた後は、毎年、決算実績にもとづき公益認定基準をクリアしているかが審査されます。
そのため、公益認定を受けた後に貴法人の役員、担当者の方々が新法人の内容がわからないということのないよう、新定款の記載内容、事業の設定、新新会計基準や経理処理、申請書の内容について打合せを重ねた上で完成させ、相互に理解を深めていくよう努めております。

公益認定申請に取り組む中では、理事会・評議員会での議決・議論を伴う事項もあり、法人内部での決定に時間がかかることも想定されます。また、公益認定申請書に添付する提出書類には「前年度決算書」「事業報告」が含まれており、前年度の決算や事業報告内容についても申請上、障害となる事柄がないかどうかを点検、訂正すべきと考えております。
上記のことから、当事務所の代行業務の実施期間は、1年から1年半と想定しております。

3.スケジュール(例) 昨年より代行業務を行なっているお客様の例です。

平成21年度 10月 ・平成20年度決算書、事業報告等の分析
・定款変更案の作成、打合せ
・最初の評議員の選任方法の検討
・最初の評議員の選任規程の作成
  11月 ・公益目的事業の設定、打合せ
・公益認定申請書別紙2の作成
  12月から3月 ・新・新基準にもとづく予算書作成の準備
 ※事業の設定が終わらなければ、平成22年度予算は平成16年
   基準で作成し、期中で新・新基準に変更していきます。
・平成21年度決算の記載等、打合せ
・3月の理事会で「最初の評議員の選任方法」「選任規程」を議決
 →旧主務官庁(北海道は行政改革課)へ認可申請
 ※認定委員をここで決めるのも可能
平成22年度 5月 ・最初の評議員選定委員会の委員の選出(理事会)
  6月 ・理事会、評議員会双方より「最初の評議員」の推薦
・6月より「最初の評議員選定委員会」を立ち上げ
  6月から10月 ・定款変更案の完成 ・公益認定申請書のたたき台・完成
・新法人で必要な諸規程の作成(料金には含まれておりませんので、雛形等をご提供することとなります。)
・申請書の内容を詳細に点検 ・最初の評議員の選任(評議員選定委員会)
・納税証明書など必要な添付資料を収集
  11月(臨時理事会) ・最初の代表理事(必要に応じ最初の業務執行理事等)の選任
・定款変更案、公益認定申請書の承認 
 →12 月提出(3月認定を目指す)

上記は一例です。スケジュールは、1回目の打合せで理事会回数などを考慮して決めていきます。

4.公益社団法人・公益財団法人への移行後のご支援について

公益認定を受けた後は、毎年、公益認定基準をクリアし続けなければいけません。
当事務所では、公益認定を受けた後のお客様をご支援するため、巡回監査で対応する体制をとっております。(別途ご契約が必要です。)
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